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武田病院について

理念・基本方針

経営理念

  • 私たちは常に思いやりの心をもち患者さんに信頼される病院でありたい
  • 私たちは人々の生命の尊厳に対する希求 健康への願いに対するニーズに応え地域社会に信頼される病院でありたい
  • 私たちはお互いに尊敬と協調の心をもち職員相互が信頼しあう病院でありたい

基本方針

Bridge The Gaps「ブリッジ・ザ・ギャップス(橋をかけよう)」

武田病院グループは、
患者さんとの間に思いやりと信頼のかけ橋を
地域社会との間に信義と信頼のかけ橋を
すべての職員の間に心と心をつなぐ信頼のかけ橋をつくりあげる努力を重ねます

患者さんの権利の尊重

私たちは患者さんの意見・立場を大切にしインフォームド・コンセントを尊重します

地球にやさしい環境づくり

武田病院グループは地球環境の保全を保健・医療・福祉活動及び関連活動で常に考慮し地球にやさしい、心がかよう、心が安らぐ豊かな社会環境の実現に貢献します

信頼の医療に向けて

私たちは、医療とは患者さんとの「信頼と意思疎通」を原点としていることを深く認識し、患者さんにより良い医療を受けていただけるように日々努力を重ねるとともに、次の項目を守り、患者さんの健康管理・治療・療養等にチーム医療で支援します。

1. 患者さんの人格・価値観を尊重します。
患者さんが治療や検査等を受けるにあたり、ひとりひとりの人格・価値観を尊重し、相互の信頼・協力関係の下で医療を行います。
2. 良質な医療を平等に提供します。
すべての患者さんに対して、良質な医療を平等に、そして、継続的に提供します。
3. 患者さんの立場に立ってわかりやすく説明をします。
治療や検査等についての説明や情報の提供に際しては、正確に伝えるだけではなく、患者さんの立場に立ってわかりやすい説明と良好な意思疎通を行って、理解と合意を得られるように努めます。
4. 患者さんの意思を尊重します。
治療や検査等に際し、十分な情報提供と意思疎通を行った上で、相互の信頼・協力関係の下、治療方法等の選択について、患者さんの意思を最大限尊重します。
5. 個人情報・プライバシーを厳守します。
患者さんの個人情報やプライバシーは厳格に保護します。

患者さんの権利

患者さんは常に人間としての尊厳を重んじられて医療を受ける権利を持っています。
私たち武田病院に勤務する者はすべて、この「患者さんの権利」を念頭に、日々、より良い医療サービスの提供に邁進します。

最善の医療

患者さんは、差別されることなく、質の良い適切な医療を受ける権利があります。
患者さんは、病院や医師を選ぶ権利があります。
診療内容や今後の見通しについての疑問点あるいはご希望は、ご遠慮なくお申し出下さい。

自己決定

患者さんは診療内容について十分説明を受けた上で、自己の意志に基づいて自分の治療について自由に決定する権利があります。
患者さんは、自分の病気についての診断や治療について、他の医師の意見を求める権利があり、適切な病院や医師を紹介してもらう権利があります。
セカンドオピニオンをご希望の方は、ご遠慮なくお申し出ください。

医療情報

診療録(カルテ)、画像診断資料、その他全ての検査結果などについて、患者さんは情報を知る権利があります。また、知りたくない情報を拒否する権利があります。

プライバシー

患者さんのプライバシーは十分に尊重されます。

個人情報

患者さんは、健康状態、症状、診断、予後及び治療に関するあらゆる情報はもとより、すべての個人の情報を自由な意思により保護・提供できる権利があります。

診療におけるパートナーとして

私たち武田病院に勤務する者はすべて、患者さんの1日も早い健康の回復を考えています。
安全、適切で、最高の診療のために。

環境方針

私たちのまち京都は、千余年に及ぶ永い歴史の中で特色のある伝統・文化をはぐくみ、歴史と文化の香り高い独自の環境を形成し自然との共生の中で伝統と創造のまちとして発展してきました。
武田病院グループは京都で活動する意義と責務を深く認識し、地球環境保全を保健・医療・福祉活動及び関連活動で常に考慮し、地球にやさしい、心がかよう、心が安らぐ豊かな社会環境の実現に貢献します。
また、関連する法的要求事項、自己公約を遵守するとともに関連団体における環境理念等を尊重し、気候変動の緩和に適応した低炭素化社会の形成、医療・保健材料の省資源化、再生化を考慮した資源循環型社会の発展に貢献します。
私たち、一人ひとりが適切な保健、医療、福祉の提供の中で環境の有限性を深く認識し、組織的に継続的な改善を目指した環境マネジメントシステムの運用をはかります。

1.省資源・省エネルギーの推進

保健・医療・福祉活動及び関連活動における消耗品の省資源化、再生化を図り、資源循環型社会の形成を推進します。
再生可能なエネルギーの導入、省エネルギーの推進により二酸化炭素の排出を抑え、低炭素化社会の形成を推進します。

2.廃棄物の3R(減らす、再使用、再資源化)の推進

保健・医療・福祉活動及び関連活動によって発生する廃棄物の3Rを推進します。購入段階から再使用、再資源化可能な材料等を取り入れ、廃棄物の減量化をはかります。また、医療廃棄物の安全処理・廃棄については、厳重に管理します。

3.安全性・快適性の推進

自然災害・人災等に対応した地域社会との連携、施設の保健・医療・福祉活動の継続的改善を図り、医療消耗品、薬品、食料の備蓄、エネルギー供給の多重化等を含む安全確保、及び事業活動による汚染の予防と施設環境の改善、快適性を推進します。

4.環境広報活動の推進

環境方針・目的の全職員への周知徹底及び施設利用者、地域社会、利害関係者等とのコミュニケーションを目的とした情報提供、環境広報活動を推進します。

武田病院グループ理事長 武田 隆久
環境方針書 No.3 17.01.20

武田病院 倫理方針

1. 医療の倫理方針

この方針は、武田病院が提供する医療の倫理方針について定める。

2. 真実の開示

医師は患者を診察したときに、患者本人に対し、病名や診断内容等について真実を開示しなければならない。ただし、明示的に患者が望まない、又はその後の治療の妨げになる等の正当な理由があるときは、この限りではない。この場合、両親や後見人等の法定代理人や、患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下、代理人という)への開示に努める。

3. 説明と同意

  1. 医師は、患者の病状、治療方針や計画について、患者が理解できるように説明を行い、患者の理解に基づく同意を得なければならない。その際、患者の同意は同意書によって得ることとし、患者から同意書を得難い事由がある場合は、同意を得たことを診療録等に記録し、保存する。
  2. 患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は、代理人に、可能な限り説明し、同意を得なければならない。代理人がなく、患者に対する処置が緊急を要する場合は、患者の同意があるものとみなす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示または信念に基づいて、その状況における処置に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
  3. 不同意書はとらない。

4. 意思決定能力がない患者

医師が行おうとする治療に関し、患者に意思決定能力がないと認められる場合、又は意識がなく自身で意思表示できない場合には、患者本人への説明に加えて代理人に説明し、治療方針や計画について同意を得る。

5. 治療拒否

  1. 患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、そのうえで治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録する。
  2. 積極的安楽死は認めない。

6. 輸血拒否

緊急の輸血治療が必要な場合、生命維持における輸血の必要性を患者や家族に十分に説明する。ただし、宗教上の理由等により患者が輸血を固く受け入れない場合は、患者の意思を可能な限り尊重し、別途定めた当院の基本的対応方針に基づく。

7. 終末期医療、延命治療、心肺蘇生、蘇生不要(DNAR)等患者本人の事前の意思表示

  1. 終末期医療については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省平成30年3月改訂)による。
  2. 延命治療の差し控えや中止は、患者が治療不可能な病気に冒され、回復の見込みもなく死が避けられない終末期状態にあり、かつ延命治療の中止等を求める患者本人の意思表示がある場合に、主治医を含む複数の医師、医療関係職種等から構成されるカンファレンス(多職種カンファレンス)で検討し、診療録等に記録する。
  3. 心肺蘇生の有効性等について患者に説明し理解を求め、患者が意思表示できる間に、これらの希望を確認し、患者本人から蘇生不要(DNAR)等の強い意思表示がある場合には、多職種カンファレンスで検討し、診療録等に記録する。

8. 臓器移植、臓器提供、脳死判定

改正臓器移植法を順守する。具体的事例が生じたときは、倫理委員会の方針による。

9. 身体抑制

身体拘束については、「身体拘束予防ガイドライン」(日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会 平成27年8月31日発行)による。

10. 虐待

幼少児、児童、高齢者、障害者、配偶者等への虐待の早期発見に努め、虐待の疑いがあるときは、適切な公的機関に直ちに通報する。

11. 医療事故の報告と原因の究明

  1. 患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全対策室及び医療安全対策委員会へ報告するとともに、原因の究明に努める。
  2. 重大事故については、医療事故検証委員会において調査、検証を行う。
  3. 医療法に定める「予期しない死亡」事例に対しては複数の外部委員を含む院内医療事故調査委員会において、原因の究明を行う。
  4. 院内での死亡事例については、解剖やAi検査を行うなど、原因の究明に努める。
  5. 患者または遺族に対しては、事故の経過や原因等を説明し、誠実に対応する。

12. 臨床研究、治験

臨床研究は倫理委員会の、医薬品治験は治験審査委員会の審議を経る。

13. 個人情報保護、守秘義務

当院の個人情報保護方針及び関係法令等による。

14. その他

この方針について疑義があるとき及びこの方針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、倫理委員会において審議し、病院としての方針を定めるものとする。

附則
この方針は、平成27年10月1日から改正施行する。
この方針は、令和2年12月1日から改正する。
この方針は、令和3年7月1日から改正する。