お知らせ

令和5年3月1日より院外処方箋が一般名処方に変わります

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
また、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの拡大により流通も逼迫しています。

当院としてもこの医薬品の供給不足や流通困難に対応するために、院外処方箋の一般名処方を令和5年3月1日より開始することにしました。
何卒ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

一般名処方とは?

処方箋には調剤される医薬品が記載されていますが、医薬品の商品名を記載する場合と、一般名(有効成分の名称)で記載している場合があります。
一般名処方とは後発医薬品が存在する薬について、薬の有効成分をそのまま薬名として院外処方箋に記載することです。

厚生労働省が示している一般名処方は、次のとおりです。
【般】+「一般名(有効成分の名称)」+「剤型」+「含量」

よくある質問

Q.医薬品の供給不足に対する一般名処方のメリットは何ですか?
A.一般名処方により薬局では患者さんの同意のもと、製薬会社・先発・後発に関わらず柔軟に調剤が可能となり医薬品の偏在を解消することが期待できます。 

Q.今まで飲んでいた薬はもらえるのでしょうか?
A.従来通りの薬がもらえます。ただし医薬品の供給不足により調剤薬局に在庫が無い場合はこの限りではありません。 

Q.病院、及び薬局での窓口負担はどうなりますか?
A.病院での窓口負担金は10円~30円ほど増えます。薬局窓口での負担金は変わりません。
 ただし医薬品の供給不足により調剤薬局に従来の在庫が無い場合はこの限りではありません。 

その他ご不明な点やご心配なことがありましたら、薬剤師にご相談ください。

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