理念・基本方針
経営理念
私たちは
常に思いやりの心をもち
患者さんに信頼される
病院でありたい
私たちは人々の生命の
尊厳に対する希求
健康への願いに対する
ニーズに応え
地域社会に信頼される
病院でありたい
私たちはお互いに
尊敬と協調の心をもち
職員相互が信頼しあう
病院でありたい
基本方針

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1
Bridge The Gaps
「ブリッジ・ザ・ギャップス(橋をかけよう)」武田病院グループは、患者さんとの間に思いやりと信頼のかけ橋を地域社会との間に信義と信頼のかけ橋をすべての職員の間に心と心をつなぐ信頼のかけ橋をつくりあげる努力を重ねます
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2
患者さんの権利の尊重
私たちは患者さんの意見・立場を大切にしインフォームド・コンセントを尊重します
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3
地球にやさしい環境づくり
武田病院グループは地球環境の保全を保健・医療・福祉活動及び関連活動で常に考慮し地球にやさしい、心がかよう、心が安らぐ豊かな社会環境の実現に貢献します
信頼の医療に向けて
私たちは、医療とは患者さんとの「信頼と意思疎通」を原点としていることを深く認識し、患者さんにより良い医療を受けていただけるように日々努力を重ねるとともに、次の項目を守り、患者さんの健康管理・治療・療養等にチーム医療で支援します。
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1. 患者さんの人格・価値観を尊重します。
患者さんが治療や検査等を受けるにあたり、ひとりひとりの人格・価値観を尊重し、相互の信頼・協力関係の下で医療を行います。
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2. 良質な医療を平等に提供します。
すべての患者さんに対して、良質な医療を平等に、そして、継続的に提供します。
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3. 患者さんの立場に立ってわかりやすく説明をします。
治療や検査等についての説明や情報の提供に際しては、正確に伝えるだけではなく、患者さんの立場に立ってわかりやすい説明と良好な意思疎通を行って、理解と合意を得られるように努めます。
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4. 患者さんの意思を尊重します。
治療や検査等に際し、十分な情報提供と意思疎通を行った上で、相互の信頼・協力関係の下、治療方法等の選択について、患者さんの意思を最大限尊重します。
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5. 個人情報・プライバシーを厳守します。
患者さんの個人情報やプライバシーは厳格に保護します。
患者さんの権利
患者さんは常に人間としての尊厳を重んじられて医療を受ける権利を持っています。私たち武田病院に勤務する者はすべて、この「患者さんの権利」を念頭に、日々、より良い医療サービスの提供に邁進します。
環境方針
私たちのまち京都は、千余年に及ぶ永い歴史の中で特色のある伝統・文化をはぐくみ、歴史と文化の香り高い独自の環境を形成し自然との共生の中で伝統と創造のまちとして発展してきました。
武田病院グループは京都で活動する意義と責務を深く認識し、グローバル目標としてのSDGs「持続可能な開発目標」を軸として、地球環境保全を保健・医療・福祉活動及び関連活動で常に考慮し、地球にやさしい、心がかよう、心が安らぐ豊かな社会環境の実現に貢献します。
また、関連する法的要求事項、自己公約を遵守するとともに関連団体における環境理念等を尊重し、サプライチェーンを含めた活動において、気候変動の緩和に適応した脱炭素化社会の形成、医療・保健材料の省資源化、再生化を考慮した資源循環型社会の発展に貢献します。
私たち、一人ひとりが適切な保健、医療、福祉、介護の提供の中で環境の有限性を深く認識し、サプライチェーンの一員として組織的に継続的な改善を目指した環境マネジメントシステムの運用をはかります。
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1. 省資源・省エネルギーの推進
保健・医療・福祉・介護活動及びサプライチェーン上の関連活動における消耗品の省資源化、再生化を図り資源循環型社会の形成を推進します。再生可能なエネルギー、トップランナー機器の導入、窓断熱等の省エネルギーの推進等により、脱炭素社会の実現を目指します。
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2. 廃棄物の4R(減らす、再使用、再資源化、持ち込まない)の推進
保健・医療・福祉・介護活動及びサプライチェーン上の関連活動によって発生する廃棄物の4Rを推進します。物品は購入段階から再使用、再資源化可能な材料等を取り入れ、サプライチェーンでの連携強化を図り、廃棄物の減量化、再生化を図ります。また、可能な限り不要な物となる物の持ち込み禁止、廃棄物は分別しリユース・リサイクルを優先する。医療廃棄物の安全処理・廃棄については、厳重に管理します。
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3. 安全性・快適性の推進
自然災害・人災等に対応できる組織の強靭化を図ります。保健・医療・福祉・介護活動におけるサプライチェーンの一員として地域社会との連携、災害時の保健・医療・福祉・介護事業継続のため、BCP構築による施設、組織のリスク削減と継続的改善、医療消耗品、薬品、食料、生活消耗品等の備蓄、エネルギー供給の多重化等を含む安全性を推進します。また、事業活動による汚染の予防と各施設の緑化等、バリアフリーを含めた施設環境の改善、快適性を推進します。
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4. 環境広報活動の推進
SDGsを軸とした環境方針・目的を全職員と協力業者を含めたサプライチェーン全体へ周知徹底します。また、施設の利用者やその家族、地域社会とのコミュニケーションを目的とした情報提供、環境広報活動を推進します。
武田病院グループ理事長 武田 隆久
環境方針書 No.7 2026年4月1日
倫理方針
| 1.医療の倫理方針 |
この方針は、武田病院が提供する医療の倫理方針について定めるものです。 |
|---|---|
| 2.真実の開示 |
医師は患者を診察したときに、患者本人に対し、病名や診断内容等について真実を開示しなければなりません。ただし、明示的に患者が望まない、又はその後の治療の妨げになる等の正当な理由があるときは、この限りではありません。この場合、両親や後見人等の法定代理人や、患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下、代理人といいます)への開示に努めます。 |
| 3.説明と同意 |
1)説明: 医師・医療者は患者の健康状態に対して必要な治療、検査、投薬などの医療行為の説明を行います。また、患者がそれらを十分理解した上で、自らが受ける医療行為を判断することを支援します。
2)同意: 同意は、患者の自己決定権を尊重します。医師・医療者が同意を強要することはありません。また、患者および家族等(代理人)に対し、性急に同意を求めず、説明内容を理解し、判断する時間を確保します。
3)患者が理解・判断できない場合: 患者が意識障害やその他の理由により、説明の理解や同意の判断が困難と思われる場合は、家族等(代理人)に同意を得ます。または家族等(代理人)が見つからない場合は、医師、看護師を含む複数の職員で医療行為の妥当性を検証します。
4)倫理的判断: 患者および家族等(代理人)の希望が法的、倫理的に問題があると考えられる場合は、院内の倫理委員会で検討を行います。 |
| 4.人生の最終段階における医療の決定 |
1)人生の最終段階における医療・ケアのあり方: ①医師・医療者から適切な情報提供と説明を行い、それらに基づいて患者が医療者と話し合い、患者本人による決定を基本とします。 ②医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多職種で構成される医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を検証し、患者および家族等(代理人)に説明を行います。 ③医療・ケアチームが可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者や家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。 ④生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としません。 |
| 5.治療拒否 |
1)患者が治療拒否の意思を示したときは、治療により生じる利益と不利益を提示し、そのうえで治療を拒否できる権利を患者に認め、その旨を診療録等に記録します。
2)積極的安楽死は認めません。 |
| 6.輸血拒否 |
緊急の輸血治療が必要な場合、生命維持における輸血の必要性を患者や家族に十分に説明します。ただし、宗教上の理由等により患者が輸血を固く受け入れない場合は、患者の意思を可能な限り尊重し、別途定めた当院の基本的対応方針に基づき対応します。 |
| 7.回復の見込みがない状態における延命処置、心肺蘇生を行わない指示(DNAR)の説明と同意 |
1)回復の見込みがない状態とは: 疾病や外傷に対して実施可能なすべての医療行為を適切に行ったとしても、回復の可能性がなく、死が間近に迫っている状態と定義しています。具体的には以下のような状態が考えられます。 ①不可逆的で重篤な脳機能不全の状態 ②生命が人工的な装置に依存し、複数の臓器が不可逆的な機能不全の状態 ③さらに行うべき治療方法がなく、現状の治療を継続しても近いうちに死亡することが予測される状態 ④回復不可能な疾病の末期の状態(例:悪性腫瘍など)
2)チームカンファレンス: 回復の見込みがない状態における延命処置及び心肺蘇生措置を行わない指示(DNAR)の説明を患者および家族等(代理人)に行う際は、多職種の医療・ケアチームで事前にカンファレンスを実施します。
3)説明と同意: 医療・ケアチームは患者および家族等(代理人)に患者の状態を十分に説明した上で、提供する治療やケアの内容を十分に話し合い、患者本人の意思を尊重して、方針を決定します。同意の再確認を定期的に行い、また同意の撤回はいつでもできます。 |
| 8.臓器移植、臓器提供、脳死判定 |
改正臓器移植法を遵守します。具体的事例が生じたときは、倫理委員会の方針によります。 |
| 9.身体的拘束最小化 |
1)身体的拘束の禁止 医療・ケアの提供にあたり、患者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束、その他の患者等の行動を制限する行為をしません。
2)緊急やむを得ない場合の例外三原則: 患者の心身状況や疾病・障害の特性を理解した上で、例外的に以下の三原則全てを満す場合のみ、必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。 ①切迫性:患者等本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。 ②非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 ③一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
3)身体的拘束の評価(最小化への取組): 身体的拘束の開始時および実施中は、身体的拘束評価手順に基づき観察を行い、カンファレンスを毎日開催し、解除可能かの評価を行います。また、身体的拘束最小化チームが定期的に院内ラウンドを実施し、多職種での検討を行います。 |
| 10.虐待被害者の救済 |
1)虐待・ドメスティックバイオレンス被害者の救済: 高齢者、障害者、児童、配偶者等の患者が虐待やドメスティックバイオレンス(DV)を受けた疑いを発見した場合は、関連する法律に基づいて対応し、適切な行政機関に直ちに通報します。 |
| 11.医療安全管理・医療事故発生時の対応 |
1)医療安全管理の目的: 医療事故の予防・再発防止対策、及び事故発生時の適切な対応ができる医療安全管理体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を目的とします。
2)医療安全管理体制: 医療事故の予防対策や事故発生時の緊急対応が必要となった場合に、病院全体が機能するように以下の組織を中心に医療安全管理体制を整備しています。 ①医療安全管理委員会 ②医療安全対策室(医療安全管理部門) ③リスクマネジメント委員会 ④死亡症例検討委員会 ⑤医療事故検証委員会 等
3)院内報告制度: 医療事故の予防・再発予防のためにインシデント・アクシデント(医療事故)報告に関する規程を定め、その情報の収集と共有を促進しています。 (院内報告システム:Smart Risk Manager)
4)医療事故発生時の対応: ①医療事故、もしくはその疑いがある事象が発生した場合は、患者の安全を最優先し、応急処置に全力を尽くします。また、早急に医療事故対策本部を設置し、規程に沿って医療事故調査委員会が原因究明を行います。 ②原因究明の結果、医療事故調査・支援センターの報告が必要と判断した場合は、速やかに届出を行います。 |
| 12.臨床研究、治験 |
臨床研究は倫理委員会の、医薬品治験は治験審査委員会の審議を経ます。 |
| 13.個人情報保護、守秘義務 |
当院の個人情報保護方針及び関係法令等を順守します。 |
| 14.その他 |
この方針について疑義があるとき及びこの方針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、倫理委員会において審議し、病院としての方針を定めます。 |