審査料
再生医療等の提供の状況について報告を受けた場合における意見(法第26条第1項第3号関係)を述べる場合 |
年1回の定期報告開催の場合 520,000円 臨時報告開催の場合 520,000円 |
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疾病等の報告を受けた場合における意見(法第26条第1項第2号関係)を述べる場合 | 520,000円 |
再生医療等提供計画についての意見(法第26条第1項第1号関係)を述べる場合 「提供医療機関からの審議による開催の場合」 |
新規再生医療の審査の場合 640,000円 同一再生医療等の名称の2回目以降の審査の場合 520,000円 |
再生医療等の適正な提供のため必要があると認められる場合における意見(法第26条第1項第4号関係)を述べる場合 |
提供医療機関からの諮問による開催の場合 520,000円 その他の臨時開催の場合 520,000円 |
平成30年改正省令の経過措置期間中に、平成31年4月1日以前から行われている再生医療等について、平成30年改正省令による改正後の省令に適合させるための再生医療等提供計画の変更に係る審査等業務を行う場合 |
実開催による審査を行う場合 520,000円 書面による審査を行う場合 390,000円 |