理念・基本方針

基本方針
-
1
医療の質の向上と標準化
私たちは、診療・治療水準の向上、看護の質の向上に努め、医療の質の標準化を行います。
-
2
急性期病院としての機能の充実
私たちは、24時間対応の急性期病院として救急医療の充実を行います。
-
3
地域医療連携の推進
私たちは、病診連携等の地域に根差した医療を推進します。
-
4
環境負荷の低減
私たちは、環境にやさしい病院を目指します。
-
5
職員間のつながり、連携の医療
私たちは、お互いに尊重し、信頼を持ちながら、チーム医療を心がけます。
-
6
良質な職場環境
職員が働きやすい職場環境を創造し、継続して改善を続けます。
-
7
教育病院
臨床研修指定病院として、チーム医療を支える良質な医師や看護師等をはじめとする医療スタッフを育成します。
倫理方針
1. 医療の倫理的課題への対応方針 |
この方針は、当院が提供する医療の具体的は倫理的課題への対応方針について定める。 |
---|---|
2. 真実の開示 |
医師は患者を診察したときに、患者本人に対し、病名や診断内容等について真実を開示しなければならない。ただし、明示的に患者が望まない、またはその後の治療の妨げになる等の正当な理由があるときは、この限りではない。この場合、両親や後見人等の法定代理人や、患者の保護、世話にあたり患者の権利を擁護するべき家族又はこれに準ずる縁故者で患者本人が事前に指定した者等の適切な代理人(以下、代理人という)への開示に努める。 |
3. 説明と同意 |
(1)医師は病状と治療の選択肢、それぞれに予想される結果について患者が理解できるように説明を行う。その上で医療者は患者が自身の価値観や生活背景等を踏まえ治療を受ける、受けないを含め患者にとっての最善の選択が出来るよう支援する。 (2)患者の同意は同意書によって得ることとし、患者から同意書を得難い事由がある場合は同意を得たことを診療録等に記載し、保存する。 (3)患者が意識不明その他の理由で意思表示できない場合は、代理人に可能な限り説明し同意を得なければならない。代理人がなく、患者に対する処置が緊急を要する場合は、患者の同意があるものと見なす。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示または信念に基づいてその状況に置ける処置に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。 |
4. 身体拘束 |
(1)身体拘束は原則として行わない。やむを得ず行うときは多職種カンファレンスで検討したうえで、次の要件をすべて満たす場合に限り、必要最小限の方法で行う。 (ア)切迫性 患者本人または他の患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと (イ)非代替性 身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと (ウ)一時性 身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること (2)身体拘束実施中は、毎日、多職種カンファレンスを行い解除に向けた取り組みを行う。 |
5. 人生の最終段階における意志決定プロセスの支援 |
(1)終末期においては厚労省の「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に基づいて、Advanced Care Planning等を通じて意志決定支援を行う。 (2)患者は本人が望む治療を選択する権利を有することを基本として、治療に伴う苦痛の程度、治療後に予想される身体状況や生活の質、患者の価値観や生活環境などの情報を治療に関わる多職種で共有し、患者あるいはその家族等と十分に話し合って患者にとって最善の選択が出来るように支援する。 (3)治療の効果や病状の進行によって患者の希望は変化するものであることを銘記し、その都度上記手順を繰り返す。 |
6.宗教的理由による輸血拒否 |
患者の意志を尊重して可能な限り無輸血治療を行う。ただし緊急かつ輸血の必要性がある場合には、その必要性を十分に説明し、生命維持に必要な輸血治療を行う。またこの方針について、あらかじめ説明する。 |
7. 虐待 |
幼少児、児童、高齢者、障害者、配偶者等への虐待の早期発見に努め、虐待の疑いがあるときは、適切な公的機関に直ちに通報する。 |
8.医療事故の報告と原因の究明 |
(1)患者の生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全対策室及び、医療安全管理委員会へ報告するとともに、原因の究明に努める。 (2)重大事故については、医療事故検証委員会において調査、検証を行う。 (3)医療法に定める「予期せぬ死亡又は死産」が疑われる事例に対しては院内事故調査委員会において、原因の究明を行う。 (4)院内での死亡事例については解剖やAi検査を行うなど、原因の究明に努める。 (5)患者または遺族に対しては、事故の経過や原因等を説明し、誠実に対応する。 |
9. 臨床研究、治験 |
臨床研究は倫理委員会の、医薬品治験は治験審査委員会の審議を経る。 |
10.個人情報保護、守秘義務 |
当院の個人情報保護方針及び関係法令等による。 |
11.臓器移植、臓器提供、脳死判定 |
改正臓器移植法を遵守する。具体的事例が生じたときは、倫理委員会の方針により臓器提供検討委員会で検討する。 |
12.その他 |
この方針について疑義があるとき及びこの方針に定めのない倫理的課題については、法令等に基づいて対応するほか、倫理委員会において審議し、病院としての方針を定めるものとする。 |
13.施行 |
この方針は、令和7年5月16日から施行する |
患者さんの権利
患者さんは常に人間としての尊厳を重んじられて医療を受ける権利を持っています。私たち武田総合病院に勤務する者はすべて、この「患者さんの権利」を念頭に、日々、より良い医療サービスの提供に邁進いたします。
こども患者さんの権利と義務
- ひとりの人(ひと)として大切(たいせつ)にされます。
- あなたにとって一番(いちばん)良(よ)いと思(おも)われる治療(ちりょう)を受(う)けることができます。
- 病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、わかりやすい言葉(ことば)で説明(せつめい)を受(う)けることができます。
- 自分(じぶん)の思(おも)いや考(かんが)えを家族(かぞく)や病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)え、 病気(びょうき)や治療(ちりょう)についていっしょに考(かんが)えたり、決(き)めてもらったりすることができます。
- 病院(びょういん)でもできる限(かぎ)り家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。
- 病院(びょういん)にいても遊(あそ)んだり、勉強(べんきょう)したりすることができます。
- あなたが他(ほか)の人(ひと)に知(し)られたくない秘密(ひみつ)は守(まも)られます。
- みんなが気持(きも)ちよく過(す)ごすために病院(びょういん)のルールを守(まも)らなければなりません。
患者・医療者パートナーシップ
当院では「思いやりの心」をモットーに、患者さんの権利を尊重し、患者さんとの信頼関係のもと安全な医療の確保に取り組んでおります。そのため、私たちは、患者さんにさまざまな医療の現場で診療に参加していただき、患者さんとのより良いパートナーシップを築き上げ、快適な医療環境を提供していきたいと考えております。
患者さんへのお願い
- ご自身の健康に関する情報はできるだけ正確にお伝えください
- 「説明と同意」にもとづく医療を行っています。 説明がよく理解できない場合は納得できるまでお尋ねください。
- 注射・点滴を受けられる場合は職員と共にご自分のお名前をご確認ください。
- 感染防止のため病室へ出入りされる場合は入口に備え付けの消毒薬で手指の消毒をお願いします。
- 転倒・転落の事故防止のため、歩行や立ち上がりに不安のある方は、ご遠慮なくお申し出ください。
- 患者さんやご家族の抱える社会的問題、社会復帰、医療費の負担、施設入所などの問題には医療ケースワーカーを主体として医療相談窓口にて相談に応じています。その他、医療サービス全般、苦情、提案など、患者さんや家族の方のご意見を尊重するため、医療安全相談窓口、ご意見箱などを設けておりますのでご利用ください。
- 他の患者さんの治療に支障をきたさないように病院の規則をお守りください。
職員との間に信頼関係を築けるよう、ご協力をお願いします。