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介護・福祉施設について

平成17年10月に介護保険法が改正されました

基本的な考え方

在宅と施設の給付と負担の公平性、介護保険給付と年金給付との調整の観点から、介護保険法の一部を改正する法律において介護保険施設における居住費(滞在費)及び食費を保険給付の対象外とする。

居住費については、居住環境の違いを考慮しつつ、現在、施設介護サービス費等において包括的に評価している「居住(滞在)に要する費用」を保険給付の対象外とする。また、食費については現行の基本食事サービス費が廃止され、れ、給食管理業務を含めた栄養管理業務について、施設介護サービス費の加算として評価することとした。


特別養護老人ホームに入所中の場合

要介護度5で一ヶ月(30日)の費用

目玉その一

今回の改正の目玉は施設の自己負担の見直しにつきます。現行、施設入所の費用は食費も含めて一ヶ月約6万円前後で入所が可能であるが改正後は一ヶ月約9万円前後かかることになります。具体例を挙げてみると

特別養護老人ホームに入所中の方の場合

要介護度5で一ヶ月(30日)の費用は上記のような結果になります。尚、単純計算をしており、各種加算は含まず計算しておりますので実際の自己負担は上記より増えます。

目玉その二

今まで2120円の保険給付(うち自己負担780円)を行っていた食費においては全額自己負担となります。あくまでも食材料費相当額として厚生労働省が定めた基準額は 1,380円/日
但し、栄養管理においては加算として保険給付の対象となります。

栄養管理体制加算(新設)

管理栄養士配置加算 12単位/日
栄養士配置加算 10単位/日
※どちらかを算定

栄養ケア・マネジメント加算(新設)

管理栄養士又は栄養士は入所者に対して栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて他職種との協働により栄養ケア・マネジメントが行われた場合に評価する。
栄養マネジメント加算 12単位/日

経口摂取への移行に対する評価(新設)

経管により食事を摂取する入所者に対して、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として評価する。
経口移行加算 28単位/日

療養食に対する評価(新設)

医師の指示に基づく療養食を提供した場合に評価(いわゆる現行の特食加算と同じ対象:経管栄養を除く)
療養食加算 23単位/日

目玉その三

居住費・食費の自己負担化に伴う自己負担増は在宅と施設の負担を均衡させる目的と最初に記したが、低所得者や国民年金受給者にとっては月額の費用は限界を超える費用負担になるため、「特定入所者介護(支援)サービス費」を所得段階により保険より拠出するという手段をとった。この制度は現物給付制度として予め申請をした利用者は証の交付を市町村より受けて自己負担の軽減を図ることとなる。

まとめ

年度途中での改正だけに廃止と加算設定という形をとったが、18年4月の改正では減算の設定が増えることが予想される。最後に施設側の視点に立ってみてみると。10月の改正は利用者の自己負担が増え、施設の保険給付が減額されることになるが、実はこの減額幅が「保険給付」+「自己負担」=現行の収入よりマイナスという結果となる。実質?4%前後といわれているが施設の状況により幅は大きそうである。結果として利用者の消費者意識は高まり、施設はより一層、質を高める努力が求められることなる。

介護保険ニュース

従来、京都府は介護保険事業者に対して、平成14年より積極的に第三者評価事業を推進してきたが、今回の改正に伴い、厚労省は事業者の評価(利用者にとっての選択時の客観的情報)や透明性を高める手段として、「情報公開」という形で整理をした。これに伴い平成18年度より、事業者は、所定の案件を満たした調査員よりヒアリングを受け、サービス種類毎の評価基準に基づいて評価を受けた結果を情報公開という形で、広く市民に情報を提供する(HP、冊子等)こととなる。


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