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 介護サービス情報の公表について

介護サービス情報の公表の制度化の背景は、介護保険法の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択」を踏まえ平成18年4月より実施されている。

介護保険制度はそもそも利用に際しては当事者(利用者)と事業者の契約により、対等な関係を前提としているが当事者間における「情報の非対称性」「交渉力格差」の存在が以前より指摘されており、サービス提供場面においてはより、顕在化されることが問題となっていた。こうした中で利用者が真に利用したいサービスの内容が主体的に判断・選択が出来るよう、一定の基準や項目について比較対照ができ、客観的な選択肢を提供する事が必要となった。

平成19年度からは医療系サービス3事業(訪問リハビリ、通所リハビリ、介護療養)も開始され、殆どの介護保険サービスに対して1回/年の調査が実施されることとなった。

ここでご承知いただきたいのは、厚生労働省の常套手段である「まずは介護保険から」ということ。これは新たな制度の枠組み作りは介護保険制度で実施し、効果を確認した上で?医療保険制度へ展開していく手法です。「報酬の包括化」「電子請求」「情報公開」とくればピンときませんか?そうです、既に介護保険制度では実施されていることであり、医療においても・・・となる事を!制度の変遷を見るうえでのトレンドとして参考となる指標です。

介護サービス情報公表の仕組み

(たけだ通信No.90号より)

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