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~ご存知でしたか?~
高齢者虐待等防止法について

 介護保険制度の普及、活用が進む中、一方では高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や世話の放棄・放任等が、家庭や介護施設などで表面化し、社会的な問題となっています。

  2006年(平成18年)4月1日から施行されることになった「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」という)についてご紹介いたします。

※因みに高齢者同様、社会的弱者と言われる児童においては2000年(平成12年)11月20日に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されています。

 この事業は京都府下で初めての取り組みであり、各方面からも注目を集めています。内容の詳細は以下のとおりです。

(1)養護者による高齢者虐待

 養護者とは、「高齢者を現に養護するものであって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられる。
 養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされている。

  • 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
  • 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
  • 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  • 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
  • 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が右記の行為を行ったときとされている。

(たけだ通信No.89号より)

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